全額返金交渉を進める訳

給料ファクタリング業者は貸金業

大前提として給料ファクタリング業者は貸金業、つまり消費者金融であることを説明しなければならない。

ファクタリング会社は総じて、自分たちは貸金業ではないから総量規制や貸金業登録など必要無い、ブラックでも問題無いし、信用情報にスコアされることも無いと派手に宣伝を繰り返した。

しかし、金融庁と裁判所が出した結論は彼らにとって追い風ではなく逆風だった。

ファクタリングは貸金業であり出資法を逸脱した金利での貸し付けは契約無効。と判断したのだ。

これは利用者が全額返金出来る可能性があることを意味している

金田 幸夫
金田 幸夫
金田です。貸金業登録番号を取得していない場合は全額返金又は返済しなくても契約違反にならない可能性があることがわかってきました。

根拠1:金融庁の見解

金融庁がファクタリング業についてある見解を発表した。合計2回の見解でいずれもファクタリング業種を貸金業であるとハッキリ明記したのである。

直接金融庁の記事を確認するならば以下をクリックしてもらいたい。

令和2年2月28日 金融庁における法令解釈に係る照会

令和2年3月5日 金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)

少しわかりづらいと思うので何を言っているかを簡単に知りたければ以前に私が書いたこちらの記事を読んでもらいたい。

根拠2:裁判所の判決

東京地方裁判所による令和2年3月24日に給料ファクタリング事案の判決によると、給料ファクタリングは貸金業であり出資法違反で契約は無効であり且つ、刑事罰の対象になるとした。

これは業者を闇金であると認定したということである。

 

返金についてよりかんたんで分かりやすく書いた記事があるので気になる方は給料ファクタリングから返金する方法も併せて読んでもらいたい。

後払い現金化業者の摘発

給料ファクタリング業者の多くが後払い現金化業者として再出発していた。

そのビジネスモデルが給ファクとほとんどカラらないことから早晩、社会問題化していたのも事実だ。

しかしついに後払い現金化業者が貸金業法違反の容疑で逮捕されたのだ。

 

これにより後払い現金化には貸金業登録が必要になる可能性ができてきた。逮捕記事をまとめているので【逮捕】後払い業者が貸金業違反で摘発(口コミまとめアリ)を参照してもらいたい。

給料ファクタリングに返金を交渉できるカラクリ

冒頭に申し上げたが給料ファクタリングは貸金業であると判断したのは消費者金融など金融業種を管轄している金融庁と判決を出した裁判所である。

つまり司法と省庁がキャッシングであると断定したということである。

では大切なお金をどうして返金交渉できるのかについて説明する。

貸金業登録をしていないファクタリング業者は闇金

簡単にいうとファクタリングというビジネスは消費者金融なので貸金業登録番号を取得しなければビジネス出来ません、ということである。貸金業登録番号を取得しないで営業すれば「闇金」である。

これは東京地方裁判所で行われた裁判の判決から確認することができる。以下、日本ファクタリング業協会がとてもよくまとめてくださった記事があるので引用させてもらった。

要旨

本件取引における債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり、貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。

原告は業として「貸付け」に該当する給与ファクタリングを行うものであるから、貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。

本件取引について、年1840%を超える割合による利息の契約をしたことが認められる。これは、貸金業法42条1項の定める年109・5%を大幅に超過するから、本件取引は同項により無効であると共に、出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となるものである。
したがって、原告の請求は前提を欠くものであって、理由がない。

引用:日本ファクタリング業協会

原文を読みたい方はリンクを貼りつけてあるのでそこからクリック願いたい。

ここで大事なことは2点。

1. 給与ファクタリングは貸金業である
2. 取引は無効である

1は何度も誌面で書いているのでこれ以上説明することは無い。注目してもらいたいのは2である。

なぜ契約が無効なのか?ということである。ここが全額返金交渉を当サイトが勧めるポイントでもあるのだ。

年109.5%を超えた利息の契約は無効

近年、ヤミ金融対策法と呼ばれるヤミ金を撲滅するための法律が成立したわけだがそこにはいくつか我々善良市民にありがたいルールが決まったのだ。

その中で返金を引き出すために使えるのが、

貸金業法42条

詳細を説明するにあたり、とても聡明な弁護士先生がわかりやすくまとめてらっしゃるので引用させていただいた。

 「貸金業」を営む者が、金銭消費貸借契約の中で、年109.5%(うるう年は年109.8%)を超える割合の利息の約束をしたときは、その金銭消費貸借契約は無効です(貸金業法42条)。

 「年109.5%」というのは、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)で定められた上限金利です。

引用:弁護士 雨のち晴れブログ

法律とはいろんな解釈があるため貸金業法42条だけを錦の御旗のように掲げることは出来ない。

それは同弁護士先生が同誌面上にて、貸金行為をビジネスとして行っていることを証明しなければならないなど法律の難しさを解説してらっしゃる。気になる方は引用のリンクをクリックいただきたい。
とてもわかりやすく書かれているため素人の我々でも簡単に理解出来る。

さてここで最も大事なことはこの法律が年率109.5%を超えた契約は無効としている点である。

契約自体が無効ということは契約に基づいて実行されたお金のやり取りも無効と解釈できる。

契約が無効なのだから利用者が業者にすでに支払ってしまった大切なお金は利用者に返しましょう、と言えるわけだ。

元本の返還を請求できない(不法原因給付)

ゼロ和解など闇金と和解するために現実問題として行われている交渉テクニックはあるのだがここではあえて法律的見解だけを書いておく。
なぜなら給料ファクタリングにおいて闇金のそれと同じ流れが出来あがっているとは考えにくいからだ。

闇金や給料ファクタリングが超高金利でお金を貸していることは皆さんもご存じだと思う。

貸した金は返せ

は闇金とファクタリング業者にとって唯一の主張だったのだが裁判でこれが崩れた。一見すると当たり前のように聞こえるがそれは倫理的な条件においてということなのだ。倫理的じゃない場合はこの当たり前なことすらも当たり前にならないのだ。

先の弁護士先生がこれについてもわかりやすくまとめているので引用させていただいた。

民法には、「不法原因給付」=社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に関する給付の取り扱いについて定めた条文もあります(民法708条)。

 不法な原因のために給付をした者は、それを返すよう求めることができないという条文です。

 「汚れた手で裁判所に助けを求めることはできないよ」、「法律を守る人だけが法律から守ってもらえるんだよ」、というクリーンハンズの法理を体現した規定だといわれています。

引用:弁護士 雨のち晴れブログ

法律に違反するような行為をしておいて都合悪くなったら助けてください、というのは通じませんよと解釈できる。
さてこれに関連してある裁判結果がたいへんに興味深くなる。

給与ファクタリング業者(原告ミナミ実業)が、譲渡人(被告)に対し、6万3000円の債権を4万円で買取り、30日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者が支払いを怠ったことにより、業者が譲渡人に対し金銭の支払いを求める訴訟を提起した事案である。

前提事実

原告は,債権の買取り業及び各種債権の売買並びにその仲介等を目的とする株式会社であり,一般個人から給与債権を買い取るいわゆる「給与ファクタリング」を業として行うものである。原告は貸金業法3条1項所定の登録を受けていない。

認定事実 (判決文抜粋)

 年850%を超える利息の契約は,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となる契約であるから,不法原因給付に該当し,いずれにしても,被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わない。

引用:弁護士 雨のち晴れブログ

給料ファクタリング業者がお金を払わない利用者に対して行った裁判なのだが裁判所は、ファクタリング業者の申し立てよりもお金を払わない利用者が正しい選択をしたと判断したわけだ。

この判決により、業者が振り込んだお金は不法な理由によるものだから利用者はこの業者に対してお金を払う必要がないと裁判所が認定したということ。

これが給料ファクタリング業者に元本を返還しなくても良いという根拠になる訳である。

返金交渉前に確認!給料ファクタリング業者実名一覧

すでに閉鎖してしまっている業者でも回収だけ行っていると連絡が取れる場合がある。その場合、銀行口座を凍結するなどして業者と返金交渉することができるのが法律/法務事務所である。

だからサイトが閉鎖していようとも新規のサービスを受付けていなくても自分で勝手な判断をすべきではない。全ては交渉を行っている法律のプロからのアドバイス次第である。

無料相談を受けるあたり業者名や会社情報などはある程度まとめておいた方が話が早い。

そこで新情報が確認できるたびに更新している当サイトの給料ファクタリング業者一覧ページのリンクを貼りつけておく。

利用したことがある業者の会社情報などをキャプチャーしておくだけでも問合せの精度が上がる。

法律のことは専門家に任せろ(全額返金交渉)

ここまで読んでいただいて本当にありがとう。

理論武装は悪質業者と渡り歩くための正義の光となり得る。

相手の主張がいかほどであろうとも法律に則していない根拠なき主張は聞く必要が無く従う必要も無い。

しかし、我々は弁護士ではなく法律の専門家でも無い。

正直なところ上記を読んでいただいてどれだけの人が本質を理解できただろうか?

そして100%理解出来たとしてそのことを闇金や悪質給料ファクタリング業者に説明したところでどれだけの効果を発揮するだろうか?

おそらくは派手で陰湿な取り立て行為に遭うだけで状況は好転しないだろう。

理論武装はあくまでも自身が悪質商法に騙されないためのものであり、問題の解決とは根本的に異なることを理解してもらいたい。その上でここでのポイントを下記する。

返金交渉は法律のプロに任せろ

法律を効果的に実行するにはバッジの力が必要なのだ。

バッジの力は偉大である。

銀行に対して業者の口座凍結をするのもあっという間である。またトバシの携帯電話であると指摘すれば携帯電話キャリアはあっという間にその端末の利用を停止する。

さらには警察と連動して悪質商法に対して証拠の提出などをすることもできる。

悪質商法を行っている業者が何故、法律のプロを嫌うのかといえば素人では時間がかかる銀行口座の凍結や携帯電話の利用停止手続きなど彼らに直接的なダメージを与える行為を簡単に作り上げることができる。

1人の利用者が法律の法律のプロを介入させた結果、ビジネスが根幹から揺らぐようなリスクを冒すことは業者にもできないのだ。

だからプロが介入してきて面倒なことになるくらいならば返金してしまった方が総合的に黒字になると判断する訳だ。

1人分のお金に固執した結果、こじれて被害者の会でも作られ被害届が受理されるようなことがあれば刑事罰として逮捕もあり得るのだ。同じビジネスをやっている同業に対して迷惑がかかる可能性だってある。

現在、判決は被害者有利に働いている以上、必要の無いリスクは負うべきではないのだ。

事実、ミナミ実業が起こした裁判は結果的に業者のクビを締めることになったわけだが業界内ではこの裁判が無ければあと1年は食えたのにと業者が業者を非難する事態になっているとも言われている。

繰り返しになるが、

給料ファクタリングからお金を借りてしまった過去がある方、現在相手から返済について取立行為を受けている方は法律のプロを介入させて全額返金交渉をすすめてもらいたい。

闇金問題を取り扱っている法律事務所/法務事務所

全額返金交渉をお願いしたいと思った利用者が次に疑問に思っているのは、どこの先生に頼めばこうした問題を解決してくれるのか?である。

この質問は当サイトに寄せられる問い合わせで常に上位にランクされているものである。

闇金問題を扱っている事務所であれば被害者相談ダイヤルを設置しているのでそこに電話をしてもらいたい。

当サイトをスマホでみている諸氏におかれては最下段に無料相談ダイヤルが表示れていると思うのでその電話番号に連絡してもらっても良い。

もし選択肢が多くて決められないというのであれば参考までに、給料ファクタリング問題についてノウハウが深く返金交渉もサイト上にしっかりと明記している事務所について下記しておく。

平柳司法書士事務所(現:イーライフ司法書士法人)である。ここは闇金問題でもその名を知られているが当サイトで調べたたところ、悪質給料ファクタリングにおいて一日の長がある事務所である。

費用においても後払い、分割払い支払いにも対応しており費用も「~」表記が無く明朗である、そして安い。

迷っているならば1分で相談できる当該事務所を検討材料に加えても良いだろう。
【給料ファクタリング 返金請求】平柳司法書士事務所