闇金とファクタリングで発生している被害者銀行口座の凍結問題

昨今、大変に多くなってきている銀行口座の凍結問題ですが相談できる法律事務所はほとんどありません。話を訊いてもらうことすらも難しいのが実情です。

しかしここに来て限定的ではありますが銀行口座の凍結問題について対応している法律事務所が見つかりましたのでご紹介いたします。

ただし、相談に対するガイドラインがありますので条件を満たしていない方はご相談をお控えください。いつ弁護方針が変わってしまうかわかりませんので何卒、ご理解の上ご利用のほどよろしくお願い申し上げます。

ジャパンネット法務事務所

・無料相談でご対応できるケース

闇金業者などに渡していないキャッシュカードや通帳が全てそろっている口座が凍結された方(関連口座の凍結)

・対応不可のケース

→キャッシュカードや通帳が手元にない方、どちらか1つでも無い場合は相談不可
→財布をおとした、紛失し警察と銀行に紛失届を提出していない方
→銀行口座を貸した、売ったなど自分の意志で相手に渡した方

公式ホームページへのリンクと専門ダイヤルを記載しておきます。

公式相談フォーム
ジャパンネット法務事務所

専門員直通ダイヤル
0120-293-017

複雑な口座凍結問題

他の弁護士事務所や司法書士事務所などがこの銀行口座凍結問題を受けない理由の1つとしてその経緯と自己責任の問題があると当サイトでは考えています。

 

上記法律事務所さんのガイドラインに付記し当サイトの見解を加筆し説明したいと思います。

・関連口座の凍結

闇金業者や口座買取等と称した業者、個人間融資を語った人物が融資の条件や高価買取を営業トークに銀行口座をだまし取る犯罪に巻き込まれてしまたとはいえ、自分の意志で相手にキャッシュカードなどを渡す行為が問題なのです。

警察が口座を凍結するとその名義人が他の口座でも集金行為をしている可能性を考慮し銀行に対して犯罪に使われた可能性のある口座として銀行にその情報を提供します。それが預金保険機構のホームページにある「振り込め詐欺救済法に基づく公告」などに反映されます。

問題になった口座はどうにもなりませんが、自身が犯罪に手を染めておらず騙されてしまっている場合、関連口座の凍結については解除出来る可能性が残されています。

現状で騙されてしまった被害者の方ができる唯一の対処法は、自身名義の銀行口座で関連して凍結が始まってしまった口座の凍結を解除するということだけと言っても過言ではありません。

あくまでも当サイトの見解になりますが銀行口座の凍結問題の解決点とは下記であると考えます。

【関連口座の凍結を防ぐ、解除する】

・自己過失が多すぎて受けられないケース

多くの弁護士事務所が頭を抱え、依頼を断る理由ではないかと思われるのがコレ。ブライテスト弁護士事務所でもやはり受けられないケースがあります。

→通帳やキャッシュカードが欠けている
キャッシュカードを紛失した場合は警察に紛失届をだし銀行に再発行の依頼をするのが当たり前の手続きです。ところがその手続きをめんどくさいからとか使っていない口座だからといった独りよがりな意見で何もしないと大変なことになります。

警察や銀行の視点からみればその行為が銀行口座を売ってしまったり、犯罪に協力する可能性を完全に否定できないからです。否定できない以上、対象者に一定の疑惑が残るため凍結解除に応じないという結論になります。

どのような理由があっても紛失届は必ず提出し再発行手続きをすることが大切なのです。

→やることをやっていないケース

財布を紛失すれば当然、紛失届をだしますがその行為をしていないという事が警察と銀行に不信感を与えることになります。お金に直結する大切なものが他人にわたる可能性があるにもかかわらず紛失届を出さないなどあり得ないのです。

警察でも銀行でもこの点を大変に重視しておりますのでどのような理由を述べても紛失届を出していない時点で口座の凍結解除の可能性はほぼゼロになると言えるのです。

さらに昨今では業者が卑劣なアドバイスをすることも確認されているようです。例えば、

「財布をおとしたと言えば問題無い」
「財布をおいて席を離れたらなくなっていた」

などそれらしい言い訳を作ってきますので警察や銀行もその発言がアドバイスされたものなのか真実なのかを判断しづらくなっているのです。そのため主張自体を重視せず紛失届が出ているのか、それが迅速に出されたものなのかで判断するようになっています。

本当に財布をおとしたり盗まれたりしたのであれば迅速に紛失届を出さなければなりません。時間が経過してからの紛失届についても警察や銀行は猜疑心を持っていることを忘れないでください。

→銀行口座を貸した、売ったなど自分の意志で相手に渡した

どのような理由があるにせよ自身で相手に口座を渡した時点でその口座に対する凍結解除は難しくなります。だまし取られた口座はほぼ100%犯罪に使われますから早晩、警察により口座凍結されます。

その際、どのような言い訳を述べても、自分の意志で相手に口座を渡した時点で犯罪となるため最悪の場合、被害者が逮捕される場合があるのです。

自分の意志で口座を渡してしまった方に多いのが下記

・お金に困って口座買取業者に口座を売ってしまった
・お金持ちの税金対策用口座だから人助けなのでといわれ口座をかした
・レンタルすることで料金を得ることができるといわれ仕事感覚で口座を売ってしまった

そしてもう1点、暗証番号を相手に伝える行為も法律違反です。

特に勘違いが発生するのが下記、

・暗証番号を忘れる可能性があるのでカードの裏に暗証番号をかいていた
・暗証番号を書いた紙をカードと一緒の財布にいれていた
・口座の利用確認等の理由で相手に暗証番号を教えてしまった

これらは一見、筋が通っているようにも思えますが警察では全く通用しません。過去に多くの方々がこうした発言をしていますがやはり口座を意図的に売った、貸した可能性を否定できませんので警察ではまともに取り合ってはくれません。

結論として口座の解除には至らないことがほとんどなのです。

残念ながら大抵の被害者さんはこの相談が受けられない理由のどれかに該当してしまっているのです。

だからこそ法律事務所の凍結解除が出来ないため受けられないことがほとんどになるのです。
先にも述べましたが銀行口座の凍結問題についてできることは、本人が所有している相手に渡していない口座が関連して凍結した際の凍結解除というのが対応できる唯一のケースであると言っても過言ではないのです。

関連口座が凍結している方でキャッシュカードや通帳などが全てそろっている方は無料相談で対応してもらえますので早めに対応に入ることが大切なのです。

公式相談フォーム
ジャパンネット法務事務所

専門員直通ダイヤル
0120-293-017