ここのところ闇金の新サイトラッシュが落ち着いているため、記事を更新する時間が少しだけ取れるようになりました。今回は相談された方に多いケースを1つピックアップしてみようと思います。頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

闇金の被害に遭われている方が解決のためにしなければならないことをまとめた記事をアップしました。相手と電話等によるやり取りが発生している方は必ず読むようにしてください。

闇金に支払った振込明細は保存する

これは押し貸し詐欺や融資保障詐欺に対して言えることなのですが、闇金業者はキャンセル料の支払い、信用作り、手続き料金などの名目で金銭の要求をしてきます。振込日を綿密に伝え振込日当日まで銀行口座を教えてきません。これは彼らが取得している飛ばしの銀行口座を凍結されるリスクを回避しているからであると言えます。

被害者さんからの相談をいただいていると振込明細を捨ててしまっている方があまりにも多いことに驚きを隠せません。一度の支払いが大金でないため明細を保存するという頭が働かないということなのかもしれませんが、明細を保存するのはとても大事な作業なのです。

闇金業者は個人名義の口座へ振込させることが通例ですが、その口座は銀行や警察、弁護士などにより犯罪に使われた可能性があるとして早晩凍結されてしまいます。早ければ2日程度、遅くても1ヶ月で犯罪に使われた疑いがあるとして口座凍結されています。この時可能性は微小ですが凍結された口座にお金が残っている場合、返金の可能性が出てくるのです。

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返金の可能性、犯罪に巻き込まれた立証

被害者さんが被害に遭われた場合、警察、弁護士、銀行、どこに相談しても相談内容が深くなると、

「何か立証できるものはありますか?」

と尋ねられます。この時、銀行の振込明細がとても重要な約割を果たしてくれるのです。たとえ被害届が受理されなくても振込先の個人名が飛ばしの銀行口座であれば過去履歴と照らし合わせて犯罪の被害者である証明として意味を持ちます。

すでにお金を振り込んでしまっているときにも効果を発揮します。例えば相手の口座が凍結されている時、出し子と呼ばれる出金業務を行っている人物が全額引き出す前に闇金の回収用に使われている口座が凍結されてしまえば、口座の中にはお金が残っていることになります。このお金が一定期間を経ると、被害に遭われたと主張した方に戻ってくる可能性があるのです。返金は民事案件になるため警察へ相談して流れを説明されても警察が返金交渉してくれるわけではありません、警察では、

「返金などは弁護士にお願いしてください」

と回答されます。しかし、お金が戻ってくるということはとても大きな意味を持っていると言えます。詐欺で支払ってしまったお金が全額ではないにせよ戻ってくる可能性があるのであればやるべきではないでしょうか。

詐欺罪は立証するのがとても難しい犯罪と言われます。しかし、闇金は詐欺罪だけではありません。彼らの行為を法律に照らし合われば少なくとも2つ以上の法律を犯している可能性があるのです

出資法違反

貸金業法違反

会社などへ電話をかけてくれば、

威力業務妨害罪

脅迫罪

恐喝罪

などに抵触してくるのです。こうした犯罪を立証するためには証言だけではなく物証が必要になってきます。銀行の振込明細はまさに物証になり得るものなのです。

詐欺、闇金被害に遭っている方はもとより、被害に遭われていない方につきましても普段から銀行の振込明細は保存するという癖をつけることがとても大切なのです。

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