前回、携帯電話の転売は違法か合法化について記事を書きました。その中で携帯電話という商品についてどう成り立っているかについてお話したのですが長くなってしまったので今回に持ち越ししました。さて今回は違法、合法よりも考えなければならない点を書いていこうと思います。

携帯電話会社が考える携帯電話契約詐欺

携帯電話の転売、買取については法律も重要ですがそれ以上に販売会社である携帯電話の各社のスタンスをしっかりと知る方が大切であると考えます。

携帯電話会社は日々シェア争いを繰り広げておりますが以前ほど無茶をしなくなってきてます。携帯電話がそれまでの固定電話よりも簡単に購入できたことから、特殊詐欺を筆頭に犯罪行為に使われることが多くなってしまい警察から厳しい指導が入っているからだと言われております。

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ガラケー時代には0円携帯などといういびつな商品のバラマキ行為もありましたが今は沈静化しアイフォンなどでは1台辺り10万円近い金額で販売されております。さらに厳しい本人確認と利用規約の度重なる修正により匿名性は限りなくゼロに近づき透明性が確保されるようになりました。

現在、携帯電話会社は窓口にきた本人以外の利用を原則NGにしております。つまり、誰かのために名義貸しで携帯電話を購入する事を認めておりません。さらに転売目的の購入も認めておりません。

買取業者が携帯電話の買い取りは法律的には全く問題がないと強気で発言していますが法律上は問題無いのかもしれません。

しかし、携帯電話販売業者からすれば利用規約違反に該当する行為と判断されかねないことは事実です。

そして日本では音声、データの利用サービスを提供しているのは大手3社しか無いのです。

 銀行口座凍結と同じ流れになる可能性

寡占状態と言っても過言ではない携帯電話業界はいわば銀行と同じような状態であると言えます。銀行は日本全国に数多くありますが犯罪などに対して積極的に対応するため一定の範囲内で情報の共有を行っております。

昨今、闇金や振り込め詐欺などで使われた銀行口座が凍結されると、その人物の所有している全ての口座が凍結または強制解約される事態になるのは銀行と警察が綿密に連携を取っているからです。もう少し詳しく説明すると、

預金保険機構

というところで情報の集約をおこなっております。詳しくは直接聞いて頂ければよいかと思いますがこうした団体が存在する事で犯罪に使われてしまった銀行口座について迅速に被害が広がることを防いでいるのです。

振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ

さて、こうした警察と銀行間の犯罪撲滅に対する積極的な取り組みにより、他人の銀行口座を使った悪質な詐欺業者はお金の回収に苦労するようになってきました。情報の共有により1名義複数枚数あった銀行口座が実質1名義1枚になってしまったからです。それまでは口座買取屋など道具屋と呼ばれる違法業種を生業にした裏稼業が1人に複数枚の銀行口座を作らせ粗利を稼いでおりました。しかし昨今ではどこかで銀行口座凍結されると連動して他の同一名義人の口座も凍結され始めます。こうなると売りつけた飛ばし口座が役に立たなくなり犯罪者が道具屋にクレームをつける事になります。そうなると商売が難しくなるため今、裏ビジネスである銀行口座売買は値段が急騰しているといます。

このことが今後、携帯電話会社間でも行われると当サイトでは予想しております。ローンによる携帯端末購入が一般化したことにより各携帯会社は金融商品の取扱いができるクレジット会社を子会社として所有しています。

つまり、信用情報機関にアクセスできる権利を持つ企業を全社保有していることになるのです。たとえばAUで未払いを起こしたユーザーがdocomoで新しい端末とサービスを求めて来店してもAUでの未払い履歴が出ているため利用出来ないと言うことになるわけです。いまでさえこの状態になっているのです。今後、携帯電話を利用した犯罪が減少傾向に無ければ銀行口座凍結と同じくらいまで厳しい措置を取ることは誰にでもかんたんに予想出来ることだと思います。

当サイトでは今後、携帯電話会社が連携した場合こんな感じになるのではと考えてます。

携帯電話会社間での情報共有による犯罪抑止策

・白ロムとして転売した人物へのローン販売の制限

・未払いによる赤ロム処理された名義人のリスト共有化でサービス提供の制限

・警察指導による利用停止依頼を受けた顧客への新規販売の停止

・警察指導による利用停止依頼を受けた顧客への事情をきくための来店連絡

・犯罪に使われた可能性がある名義人リストの共有化

・犯罪に使われた可能性がある名義人との強制解約、残債がある場合は一括清算。

こうした措置は携帯電話各社ですでにある程度のガイドライン化が進んでいるかもしれません。なぜなら、SIMフリー化に伴い携帯電話端末とsimカード名義人が異なる事例が発生してくることにより犯罪者がこのむ秘匿性が高まることを携帯電話会社が黙って見ているとは思えないからです。

売る権利、売らない権利

携帯電話の売買を活発化させてきている闇金業者だけではなく、買いとりをする中古品買取業者についても危険信号を鳴らしておく必要があると当サイトでは考えます。

たとえば、怪しいと知りつつ携帯電話を買い取っているような中古買取業者は闇金と同罪であると言えます。この点において携帯電話会社はすでにある程度の情報を持っていると思われます。

しかし悪質業者ほど自分たちを上手に隠してきます。尻尾を捕まえたくてもなかなか捕まえさせてくれません。そこで荒っぽいかもしれませんが電話会社は

売らない権利

を行使してくると思うのです。日本では「お客様は神様」などとお金を払ってくれる人をもてはやす傾向がありましたが、それも過去の遺物になりつつあります。携帯電話を販売しているのだから売れよ!という主張は通らなくなると思います。販売側が売りたくないと思えば毅然と「NO」と言ってくるようになるでしょう。ましてやそれが購買者の過失であればなおの事この傾向は今後も強くなると予想出来ます。

さて今回も記事数がかなり多くなってしまいましたので次回に持ち越しをしたいと思います。次回の記事は下記からお願いします。

携帯電話買取業者を見極める – 闇金解決相談

 また前回の記事をもう一度ご確認されたい方は下記よりお願いいたします。

携帯電話の転売は違法?合法? – 闇金解決相談

携帯電話の転売は違法?合法?

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